信州飯綱町 工務店社長のおもいつき日記

地域活性化工務店という業態を目指して奮闘中のツチクラ住建土倉が、ゆる〜く書いてます。

不動産の税務

不動産売買上の税務でちょっと分からないことがあったので、税務署の税務相談室なるものに行ってみました。


詳しいことは言えませんが、大ざっぱに言えばこういうこと。
・既にお父さんが亡くなってずいぶん経つので、住まなくなった家も含めて不動産を一括して処分したい。
・その不動産には存命のお母さん所有の分と、次男所有のものもある。
・お父さん名義のものは長男が一括して相続して、お母さん、次男それぞれの分も合わせて買ってくれる人が見つかった。
・その長男はずいぶん前に家を離れている。お母さんと次男は最近までその家に住んでいた。
・次男所有の土地はバブル絶頂の頃、結構高く購入したもの。


これ、お父さん名義のものを長男が相続してそれを第三者に売却すると、所得税他で20%も税金かかってしまうんですよね。これが、実際最近まで居住していたお母さんや次男だったら、宅地と建物に関しては居住用財産として3000万の特別控除が認められる。次男だったら自分所有の土地の譲渡損があるので、その分も節税できる。
長男が兄弟を統括して自分が代表で相続したことが裏目に出てしまうんですね。


実際の相談内容はもう少し込み入ってまして、税務署からはいろいろアドバイスいただいたのですが、いずれにしても不動産を動かすということは結構気をつかうもの…と言う話でした。