信州飯綱町 工務店社長のおもいつき日記

地域活性化工務店という業態を目指して奮闘中のツチクラ住建土倉が、ゆる〜く書いてます。

相続はお早めに

今日のタイトルはまさにそのままの話で、お客様との打ち合わせ中の話題からです。


以前こんなことがありました。お客様の自宅の隣接地で一部譲っていただきたい土地があり、私が仲介して地主さんと交渉し始めました。値段の件も折り合いがつきそうで、うまくいきそうだったのですが、問題はその土地が地主さんの既に亡くなっている曾御爺ちゃんの名義のままだったこと。相続を完了させるにはお爺さんの兄弟の子供たち全部の承諾が必要です。その時点で地主さんがそれはできないと断られてしまいました。残念ながらその取引はあきらめたのですが、老婆心ながら、これをそのままにしてまた代が変わるようなことがあると、関係者はねずみ算式に倍増していくなあと。そうなったら本当に手を付けられなくなります。


先祖代々の土地で、売ったりしないから大丈夫と思われるかもしれませんが、こんなこともありました。住宅の隣に車庫を建てようと宅地に隣接する農地を宅地に転用しようとしたら、実はその土地も相続の手続きが完了していなかったため、農地転用申請を出すのがかなり遅れてしまった。このケースは、相続対象者の一部が遠方ではありましたが、まだ直接把握できる範囲でしたので、転用申請が2ヶ月ほど遅れただけで済みました。
宅地に建物を建てるだけだったら相続済んでなくても確認申請出せますが、住宅ローンを借りるって時にどうしても通りませんので、いずれにしても注意が必要ですね。


お葬式の最中から相続の話ってのも、いくら兄弟親戚といえども切り出しにくいってこともあるかもしれません。とにかくすぐやれってことではないですが、相続が済んでないという事実を当事者が忘れてしまわないように気をつける。そしてその時は亡くなった方の名義になっている不動産をすべて相続手続きすること。わざわざそんなことしないと思いますが、農地だからいいやって一部残したりしないこと。この辺が大切ですね。