信州飯綱町 工務店社長のおもいつき日記

地域活性化工務店という業態を目指して奮闘中のツチクラ住建土倉が、ゆる〜く書いてます。

農業委員会

先日町内の不動産の仲介をさせて頂いたお客様と、農業委員会に同行。
売買された不動産が宅地だけでなく、農地も含まれているため、農地を農地のまま所有権移転するための農地法3条申請の相談です。

3条申請は、農地を引き継いだ人が本当に農業をやっていけるかどうかの判定となりますので、申請内容もどんな農機具を持っているかとか、働き手は何人いて年間何日ぐらい労働できるかといった項目になりますので、私は土地の登記事項証明書を取得するぐらいしかお手伝いできませんが、スムーズに許可になる事を祈るばかりです。

しかし、そんな規制があるにも関わらず、耕作放棄されてる土地はどんどん増えるばかり。

本来不動産業は宅地建物取引業といって、基本的には農地は扱いません。(農地を宅地にして売買するって時はありますが…)
これから田舎の物件は、宅地に付随する農地をどう処理していくかがいっそう問題になるかも…。
実は古くて新しい問題とも言えるのですが。