2017-03-13 定期報告講習会 不特定多数が利用するような建物(特殊建築物といいます)は、一定期間ごとにその建物の状況を特定行政庁(飯綱町の場合は長野県)に報告しなければなりません。この定期報告に関する規定が改正となり、講習会が開催されましたので参加して参りました。 普段特殊建築物を施工する機会は少ないのですが、定期報告の依頼はあったりします。今回の改正でちょっと面倒になったかな?