不特定多数が利用するような建物(特殊建築物といいます)は、一定期間ごとにその建物の状況を特定行政庁(飯綱町の場合は長野県)に報告しなければなりません。この定期報告に関する規定が改正となり、講習会が開催されましたので参加して参りました。 普段…
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