信州飯綱町 工務店社長のおもいつき日記

地域活性化工務店という業態を目指して奮闘中のツチクラ住建土倉が、ゆる〜く書いてます。

正しいことのはずなんだけど

中古住宅の取引のお話です。その住宅には未登記の部分がありました。それは10㎡以内の増築で、確認申請無しで建築したものですが、それ自体には違法性はありません。ただ未登記であることは確かなので、取引時に交付される重要事項説明書にはその旨記載しました。そうしたところ、買主さんが融資の手続きをするに当たって、未登記部分を登記しないと融資できないと金融機関から言ってきたとのこと。確かに筋論で言えばその通りなのですが、仮にその部分が抵当に入らなくても、別棟とかじゃないので、実際問題にはならないと思ったのですが、担当者と話をすると、重要事項説明書に書いてありましたから…とにべもない。書かなきゃスルーだったか…書いたから費用も時間もかかり、ちと面倒くさいことになりましたが、書かないと仲介業者失格。まあ、仕方ないですかね。

不動産業者としてはまだまだ勉強です。