別荘をお持ちのお客様からこんな相談がありました。
借地に建てた別荘の敷地がいつの間にか第三者に渡っていて、新しい所有者から何で俺の土地に建物建ってるんだ?って連絡が来たとのこと。いやあ、世の中いろんな事が起こりますね。
まあ、実はこういう場合は、借地借家法という法律の第10条に、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。とあります。今回建物はしっかり登記されていますので、別荘が取られちゃうとか、使えなくなるって心配はありません。この事を説明させていただいたところ、お客様は多少安心されたようですが、それでも気持ち悪さは拭えません。
こういう場合の登場人物は、不思議とおっかない感じの人になってしまいますので、気持ちはよく分かります。私もやっぱりその筋の人はおっかないので、事態の推移を注意深く見届けるという、政治家の答弁のような対応となるかと思いますが、何とかお役に立ちたい気持ちはありますので、私を“腰抜け!”とか言わないでくださいね。(;´Д`)