信州飯綱町 工務店社長のおもいつき日記

地域活性化工務店という業態を目指して奮闘中のツチクラ住建土倉が、ゆる〜く書いてます。

これって違法?

最近不動産の仕事も多くなってきております我が社ですが、土地柄農地の取引となることも多く、そこには農地転用許可という問題がついて回ります。農地法の5条申請と呼ばれるもので、所有権移転を伴う農地の宅地転用の時に必要な許可となります。これは農地に建物を建てるための許可なので、私が申請をお手伝いする必然性もあるのですが、最近、農地を農地のまま第三者に譲渡する場合の3条申請というのをお手伝いしたりすることも出てきました。別の工事のついでに依頼されたもので、サービスみたいな感じでやったのですが、これもしかしてお金いただいて業としてやったら違法行為となるんでしょうか?行政書士とかの資格が無いとやっぱりダメなんでしょうかね。

今後どんな展開があるか分からんですが、変なことでケチ付いてもイヤですしね。そうかといってこれから行政書士に挑戦なんて根性もありませんです。どなたか教えてくださいまし。